ステーブルコインは現行の資金決済法などによって定められる「仮想通貨」の定義に該当しないと言及した。

大手仮想通貨メディアBitcoin.comの独占取材によれば、金融庁の関係者が、いわゆるステーブルコインは現行の資金決済法などによって定められる「仮想通貨」の定義に該当しないと言及した。 

ステーブルコインとは、裏付け資産(米ドル、円や金など)に準拠する通貨であり、通常、その価格が比較的安定している通貨である。

最近、仮想通貨業界は、仮想通貨の高いボラティリティが決済手段としての採用に障害となリ得る点に鑑み、将来的な電子決済の利用などを目的としたステーブルコインの発行に動いていると見られる。

日本のGMOを始め、世界的な仮想通貨企業、または既存の金融会社も発行を計画している。

現行の仮想通貨法(資金決済法)は、仮想通貨(バーチャル・カレンシーズ)を定義しているが、今回、大手仮想通貨メディアBitcoin.comの独占取材により、ステーブルコインが現行の日本の法律下でどのように取扱われるかについて、金融庁の考えが明らかになった。金融庁は、原則、法定通貨に準拠(ペッグ)したステーブルコインは、現行の資金決済法が定義する「仮想通貨」には該当しないとした。

また、ステーブルコインを発行するために、発行企業がどの様な登録を行う必要があるのかという問いに対しては、明言を避けた。しかし、仮想通貨交換業者がステーブルコインを取り扱う場合、発行企業は、「改正資金決済法」に従い、「前払式支払い手段発行者」か「資金移動業者」として登録をする必要があるとした。

さらに、後者の「資金移動業者」が、100万円を上回る資金を扱う場合には、銀行法に定める銀行業のライセンスを取得する必要があるとした。

一方、米国ニューヨーク州では、先月ニューヨーク金融局が大手仮想通貨取引所Geminiが申請した米ドル価格安定通貨(GUSD)に対し、一種の仮想通貨と見なし、認可を与えている。

仮想通貨市場の健全化のために、日本でも、明確なルール作りが望まれる。

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